<前略>
同罪は、パソコンやATMなどの電子機器に虚偽の情報を与え、不正な記録を作り利益を得た場合に適用され、10年以下の懲役に科される。刑法246条2項で規定され、昭和62年の刑法改正で導入された。
<中略>
田口容疑者の逮捕容疑は4月12日、阿武町から自身の口座に振り込まれた400万円を、オンライン決済サービスで決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得たとしている。
情報源: 「電子計算機使用詐欺」とは 4630万円誤給付で24歳男に適用 – 産経ニュース
要件が成立するのか?
オンライン決済サービスの決済代行で、偽名のアカウントを作っていた場合は成立するかもしれないけど、本名のアカウント作ってたら無理だろ。
それか、自分のものではないお金を使った事が「虚偽情報を与えて不正な記録を作った」って事かな?
なんかこじつけっぽいなあ。